習志野台囲碁サークル規約
第一条 (名称と事務所)
この会は、「習志野台囲碁サークル」と称し、事務所を会長宅に置く。
第二条 (目的)
この会は、会員の棋力の研鑚向上をはかり、併せて会員相互の親睦に資することを目的とする。
第三条 (会員)
@ この会は、第二条の目的に賛同し入会した者を会員とする。
A 第九条の会費を六ヶ月以上滞納した者は退会した者とみなす。
B 会員数の限度は60人とする。
第四条 (活動)
第二条の目的を達成するため、下記の活動を行う。
@ 会員相互による自主対局の実施
A 会内競技会の実施
B 会内外講師による研修会の実施
C 他の囲碁同好団体との交流手合の実施
D 自治体、囲碁協会、公民館等の主催する囲碁行事への参加
E その他、この会の目的達成に必要なこと
第五条 (役員)
1 役員は、会長一名、副会長一名、理事若干名、会計監査一名とする。
2 会計は、役員会の推薦で理事の一名があたる。
3 役員の任期は一年とする。ただし、再任は妨げない。
第六条 (役員の任務)
1 会長は、この会を代表し、会の運営維持に関する会務を総轄する。
2 副会長は、会長を補佐し会長に事故ある時は、これを代行する。
3 理事は、会の維持運営管理全般に参画し、会務を分担して行う。
4 会計は、会運営に伴う金銭の収支等を掌り、予算・決算を報告する。
5 会計監査は、年一回会計を監査し、総会に報告する。
第七条 (顧問)
役員会の推薦にもとずき、総会の承認を得て、顧問を置くことが出来る。
顧問は、会の維持運営管理に関し、意見の開陳その他助言を行うことが出来る。
第八条 (会議)
1 この会の会議は、総会と役員会とし、会長が招集する。
2 総会は、毎年3月に開催し、下記の事項を審議決定する。
@ 活動報告及び決算報告
A 活動計画案及び予算案の承認
B 役員の選任及び承認
C その他重要事項
3 総会及び役員会は、必要により随時開催することができる。
第九条 (会計)
1 この会の会計年度は、4月1日より翌年3月末日までとする。
2 この会の経費は、会費、入会金、寄附金、その他の収入をあてる。
3 会費は、月額500円とし、4月より9月までの前期、10月より3月までの後期の二期に分け、
それぞれ六ヶ月分をまとめて徴収する。ただし、途中新規入会者については、入会の月を含め
て当期の在籍月数分を徴収し、退会者については徴収分を返還しない。
4 入会金は、500円とし、入会時に徴収する。
5 臨時、特別の行事の費用は、別途に徴収する。
第十条 (休会)
1 この会は会員の事前申し出により休会を認める。
2 休会の起点日は4月1日又は10月1日とする。
3 休会期間は最小6ケ月間、最大1年間とし、1年以内に復会なき場合は自動的に退会とする。
4 休会中の会費は徴収しない。 復会時にはその期の残月分の会費を徴収する。
付則 1 この規約は、昭和58年11月1日から実施する。
2 この規約は、平成7年5月24日から改正実施する。
3 この規約は、平成10年4月18日から改正実施する。
4 この規約は、平成16年6月26日から改正実施する。
5 この規約は、平成22年10月2日から改正実施する。
6 この規約は、平成24年4月1日から改正実施する。